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介護保険住宅改修

自宅で生活を続けられるように、手すりの取付け等、特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割が、介護保険の給付費として払い戻されます。尚、当社では下記の制度を活用できます。

受領委任払い制度

当社は、受領委任払い登録事業者の為、1割分の自己負担のみを支払うだけで、工事をすることができます。

介護保険住宅改修を行う場合、事前申請等が必要となりますが、当社の方で書類作成等は行いますので、面倒な事はありません。

対象者 要支援1・2、要介護1~5の認定を受けた方
限度額 20万円(保険給付 18万円 ・ 自己負担 2万円)]
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 和式便所から洋式便所などへの便器の取替え

上記の各工事に付帯して必要な工事

  • 転居した場合や、要介護度の段階が3段階以上重くなった場合は、再度利用ができます(限度額は同じ)。
  • 横浜市の方は、市独自で行っている「住環境整備事業」でも、

横浜市の住環境整備事業

高齢者の方や障害のある方が、自宅で生活を続けられるように、身体状況や住宅の状況等に合わせた住宅改造工事を行った場合、その費用の一部を助成します。
ご利用するには、事前相談等が必要となります。

対象者
高齢者
要支援1・2、要介護1~5の認定を受けた方
障害者
身体障害者手帳1級又は2級の方がいる世帯
知能指数35以下の方がいる世帯
身体障害者手帳3級で、かつ知能指数50以下の方がいる世帯
対象工事
  • 介護保険住宅改修で対象となる工事
  • 出入口の拡幅、浴槽、給湯器の交換、調理台の高さの調整、水栓等器具の交換等
  • 日常生活動作の補完や、介護者の負担軽減を目的とした住宅改造工事
  障害者住環境整備 高齢者住環境整備 介護保険住宅改修
助成限度基準額 120万 ※1 100万 20万
自己負担割合      
生活保護受給者 なし なし なし
市民税非課税 なし 10% 10%
(生計中心者の所得税額)※2    
42,000円以下 10% 10%
42,001円~120,000円 25% 25%
120,001円~198,000円 50% 50%
198,001円~397,000円 75% 75%
397,001円以上 全額 全額

※1 介護保険の対象となる工事については、介護保険支給限度基準額を住環境整備
   事業の助成限度基準額から差し引きます。(介護保険優先)

※2 6月末までの申請の場合・・市民税は前年度、所得税は前々年度で決定。
   7月1日以降の申請の場合・・市民税は当該年度、所得税は前年度で決定。

有限会社佐藤工務店
住所:神奈川県横浜市
金沢区片吹59-26
TEL:045-789-4310
受付時間:9:00-18:00
土日祝休み
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2010.12.18 ミツバチの巣